弊所のカウンセル橋本千賀子とモスクワ事務所のパートナーナタリア・グリャエバが執筆した論文が、一般社団法人日本知的財産協会の「知財管理」誌1月号に掲載されました。
―権利者に認められる保護の限度の解釈―
ロシアで製品を販売している日本企業にとって、品質及び価格の維持を阻害する他国からの並行輸入品は大きな問題となっている。ロシアにおいては、2008年に並行輸入についての実務的取扱いを大きく変更し、税関での侵害認定は認められず、すべて民事訴訟により判断されるべきであるとする意見が最高裁判所によって出され、その後数多くの判決がなされた。ロシアでは商標権の国内消尽が法律で認められているが、2012年にユーラシア経済連合(EEU)において域内消尽の原則が採用されたことから、ロシアにおける並行輸入の現行の取扱いの是非をめぐって議論が高まっている。
2018年2月に出された憲法裁判所の判断はこれまでのロシア裁判所の判断に変更を加え、権利者による並行輸入品の排除を極めて限定的な条件下でしか認めないとするものであった。当該判決は、権利者及び並行輸入業者の今後の利害に影響を与えるとして大きな関心を集めている。
によって作成された Natalia Gulyaeva そして Chikako Hashimoto
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